J.S.

コロナで変わりゆく社会

この地域(愛知県・岐阜県)に出ている緊急事態宣言もきっと延長になるのでしょうね。そうなると気になってくるのが雇用調整助成金の特例期間がいつまで続くのかということですが、同じ支給水準で3月末まで伸ばすことになりそうだとニュースは伝えていました。

延長が繰り返されている雇用調整助成金は、いつかは支給水準を段階的に下げることになっていきます。コロナの終息に合わせて終わらせていくのではなく、業種転換を迫るというシナリオも考えられているようです。

 

助成金・給付金も新事業の進出等を対象としたものが、どんどん出てくるのでしょうか。4月以降にまた新しい情報が入ってきそうなので、注視していきたいと思います。

 

 

12月下旬に労災給付の様式が変更になりました。印マークが印字されていないのです。脱ハンコですね。とはいえ、年末に労基署に尋ねたら「まだ押しといてください」と言われましたが・・・。

コロナは社会にいろいろな変化をもたらしますが、それによって儲かる人や得をする人ばかりではないわけです。マイナスなことが起こるなら、それを跳ね飛ばすようなたくましさを持ちたいものですし、これからの社会を築いていく子供たちに、そういう力を身に着けていって欲しいと願います。

 

 

コロナは変異していって、ワクチンもそれに合わせて開発され、また変異して、さらにワクチン作って・・・の繰り返しになり、人類はしばらくの間マスク生活から逃れられないのかもしれません。

飲みに行けなくなった分、そのお金をテレビゲームに使う人が増えてきているのしょうか。それとも転売屋さんの問題でしょうか。プレステ5はまったく手に入りません。

本年もお世話になりました

前回のブログで雇用調整助成金の延長がどうなるのかと書きましたが、直後に2月までの延長が発表されましたね。ただ、コロナ第三波が猛威を振るっている現時点において、お客さんにとっては3月以降が気になる様子。助成金はだんだん縮小されていくと思うので、コロナも収まってきて欲しいものです。

年末年始の自粛の効果に期待したいところです。早く会食できる世の中になるといいですね。

 

 

先日、お客様から頂いたメールに以下のような記載がありました。

「給与計算を速やかに行って頂きまして、お陰様で早々に源泉還付と給与支払の手続きを終える事が出来ました。」

お礼のメールをもらうと励みになりますね。

この会社は、当事務所で給与計算をしていて、税理士さんが年末調整の計算をしてくれています。

最後の給与は、税理士さんと連携を行います。スピーディにデータの受け渡しを行って、最終給与の明細に還付金の記載を入れます。

当事務所では、こんな風にお客様だけとのやり取りではなく、お客様がお付き合いしている税理士さんを紹介してもらって、連携させていただくこともよくあります。

 

 

今年も1年ありがとうございました。コロナで大変な年になりましたが、来年も引き続き感染対策をしつつ、お客様のお力になれるよう努めていきます。皆様よいお年をお迎えください。

2021年1月以降の雇用調整助成金は・・・?

特例措置で助成率や上限額が引き上げられている雇用調整助成金ですが、来年1月以降がどうなるのか気になりますね。

当初は1月から縮小して延長する予定だったのを、現在の水準を維持する方向に変更されるとの報道がなされていますが、そうなったとして特例措置がいつまで続くのか早く知りたいところです。

 

 

最近の相談について

来年4月から同一労働同一賃金がスタートするので、労働局の職員や委託を受けた者が説明のため企業を巡回し始めているようです。

パートタイマーなど非正規社員の給与には正社員に支払われる手当が支給されていないケースが多々あると思いますが、手当の種類や内容によっては、支給の有無に合理的な理由が求められるため、今後は賃金制度の見直しをする必要が出てくるかもしれません。

ここ数年、ベトナムなどからの外国人技能実習生がとても増えてきていますが、彼らの受け入れを斡旋する団体(組合)が労働法令に関する知識を確実に向上させてきています。

ちょっと頭でっかちになりすぎているせいか、労働基準監督官もあえて指摘しないような細かな点を問題にすることもあるようで、事業主が困って相談してくることもしばしばですが、外国人の受け入れを通して法令順守が広まっていってることは国にとっては思わぬ副産物かもしれません。

社労士事務所との顧問契約は、労働に関する問題について相談し放題のサブスクリプションとも言えるわけですから、同一労働同一賃金のことが気になっている会社や技能実習生を受け入れている会社は、社労士事務所をどんどん活用していただければと思います。