雇用保険、さかのぼって手続きしたい場合には?

前回の記事では【雇用保険 被保険者台帳紹会】という、現在の雇用保険の加入状況が分かる一覧についてお話ししました。

では実際に一覧を取って確認してみたところ、

「もう随分前に退職したはずの従業員の名前が載っていた!資格喪失手続きをし忘れていた!」

・・・なんてことがあった場合にはどうしたらいいのか?

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まず、随分前に退職していた従業員の手続きを過去にさかのぼって行う場合、

通常の資格喪失届とは別に【労働者名簿】というものを添付する必要があります。

そちらに該当の従業員の氏名・生年月日・住所などの基本情報を記入し、退職日および退職した理由を書くことで、退職の証明ができます。

 

また反対に一覧を見て、「加入漏れの従業員がいた!」なんてことが発覚した場合にも、過去にさかのぼって加入手続きをすることができます。

ただしこちらは、その該当する従業員の給与から雇用保険料を天引きしていた場合とそうでない場合とで、さかのぼることができる期間が変わってきます。

状況によってその都度ご対応しますので、もし気になることがありましたらまたお尋ねください。

 

余談ですが、12月は忘年会シーズンということで当事務所も先日行ってきました♪

今年も残りあと半月です。年末までご多忙かと思いますが、お身体に気を付けてお過ごしください。

赤塚

忙しい時こそ、幹事さんお助けツールで楽しましょう

2016年も残すところわずかです。毎年のことですが年末年始は公私ともに多方面で忙しくなりますね。
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やっぱり厚くて高い?! 130万円の壁

12月に入りました。
パートタイム労働者の中には、年末まで就業調整をされる方もいらっしゃるかもしれません。
労使ともに悩ましい時期ですね。
扶養の範囲内で働く、というと【100万円の壁】【103万円の壁】【130万円の壁】が思い浮かびます。
今年の10月からは大企業で働くバートの方に【106万円の壁】ができました。
そして、今後【150万円の壁】まで出現しそうです。

060458●100万円の壁→自治体にもよりますが、多くの市町村ではパート収入が100万円を超えると、住民税が課税されます。

●103万円の壁→住民税の他に所得税も課税されるようになります。配偶者控除からは外れますが、141万円までは特別配偶者控除がうけられます。
そして、会社によっては、“配偶者手当”“扶養手当”といった各種手当の支給要件を満たさなくなる場合があります。

●130万円の壁→第2号被保険者(会社員・公務員など)の配偶者の場合、社会保険の被扶養者から外れ自分で社会保険または国民年金・国民健康保険に加入しなければならなくなり、保険料負担が発生します。

【106万円の壁】は一部の方が対象とはいえ、低めの壁を新たに作った感じで、現在検討されている【150万円の壁】は全てのパート労働者の【103万円の壁】を移動させるイメージでしょうか。

それでも【130万円の壁】は変わらずデーン!!とそこにある・・・・
これで働き方を変える方はどの位いらっしゃるのでしょう?

パートタイムで働く主婦の場合、保険料を負担せずして健康保険の給付を受けることができ、国民年金第3号被保険者として年金受給もできる社会保険の扶養の制度はとてもありがたいので、就労調整してでも扶養家族でいたいと思ってしまいます。

どうしても【130万円の壁】は厚く感じてしまいますよね。
社会保険の扶養認定基準である“年間収入130万円”というのは、申請(または確認)の時点から先1年間の収入見込み額ですので、たまたまある年の収入は130万円を超えてしまっていたけれど、今後は超える見込みはないというのであれば扶養から外れることはありません。

逆に、現在被扶養者の方が年間収入130万円を超えることが見込まれる場合は扶養から外れますので、勤務時間と勤務日数が条件を満たせば勤務先の社会保険に加入することになりますし、そうでなければ国民健康保険と国民年金に加入することになります。

パートの年間収入150万円~160万円あたりが世帯の手取り収入がプラスになる分岐点だそうです。

“扶養から外れる”というと、手取り収入が減ってしまう!というデメリットばかりに目がいってしまいますが、自分自身で社会保険に加入することができる場合は、将来受け取る年金額が増えたり、病気や出産で会社を休んだ時に手当金をもらうことができるというメリットもあるのです!

傷病手当金について

出産手当金について

 

今後どのように税制や社会保険制度が変わっていくのかわかりませんが、働き方を考えることはますます重要になりそうです。

河野