65歳以上の方も雇用保険加入可能になりました

平成29年1月1日より、これまで対象外だった65歳以上の従業員も新たに雇用保険に加入できるようになりました。

よって平成29年1月1日以降に65歳以上の従業員を雇用する場合はもちろん、

平成28年12月末までに雇用しており平成29年1月1日以降もつづけて雇用している従業員も

次の条件を満たせばいずれも加入対象となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上引き続き雇用の見込みがあること

ただし65歳以上の雇用保険料の徴収については、平成31年度(平成32年3月31日)までは免除されますので、現時点での給与計算などで変更することは特にありません。

 

現在、当事務所では顧問先の該当者のリストアップを行っており、取得手続きと事業主への説明を行っております。

法律が改正されるとそれに応じた対応が必要となります。制度改正にどう対応したらいいのか不安な方は、ぜひお近くの社会保険労務士事務所にご相談ください。

赤塚

頭の中のモヤモヤを整理するマインドマップ

マインドマップで頭の中を整理する
 

ルーチン化した仕事の場合、少々のトラブルが発生しても見通しを利かすことができるため、“ 2日あればできる。よしがんばろう! ” となりますが、例えば新しいプロジェクトが発生すると、“ 何だか大変そうだなぁ。できるかなぁ。” と焦ったりします。

これは全体像が見えないため、何から手を付けるべきか、そもそもどんなタスクがあるのか、どこかに問題はないか、準備にどれくらいの期間がかかるのかと漠然と考えてしまうからです。
漠然としたイメージが頭の中でモヤモヤするとき、紙に書き出しても次の行動に結びつかないとき、「マインドマップ」を使って整理してみませんか?

マインドマップはトニー・ブザン(Tony Buzan)が提唱した思考・発想法の一つ。頭の中で起こっていることを目に見えるようにした思考ツールのこと。

引用元:Wikipedia

紙とペンを使ってもいいし、パソコンやスマホのアプリを使ってもできます。
個人的にはアプリを使うとマインドマップの良さが発揮されるのではないかと思います。

 

さて、どのようにおこなうかを簡単に説明します。

まずは中心に今回のモヤモヤの中心である新しいプロジェクト名を書き、これを木の幹にたとえます。
そこからは順番に関係なく、頭の中にある漠然としたキーワードを箇条書きで幹から出る枝として書き出します。

放射状に書き出すうちに、気づかなかったタスクや問題点が見えてきたり、思ってもいなかった新しいアイデアが浮かんだりします。
それらもすべて書き出したら全体を見まわします。

そうするとタスク同士の関連性が見えてくるので、タスク同士をつなげたり離したりグルーピングすることができます。

 

長くなりますのでこれ以上は割愛しますが、マインドマップの良い点をまとめると、

・頭の中の整理ができる
・アイデア出しができる
・問題点が見えてくる
・全体を俯瞰できる

だと思います。

有料版のアプリは作成したマインドマップをガントチャートに落とし込んだり、エクセルなどへのエクスポート機能があるようですが、無料版でも十分頭の整理ができますのでおススメです。

「XMind」(パソコンのみ)

 

ところでプレミアムフライデーがスタートしましたね。
あるネットニュースによると仕事が早く終わってまっすぐ家に帰る人、会社に残って仕事を続けた人で大半を占めたとのこと。
のんびり過ごすのも素敵な時間の過ごし方ですが、時間があったらあれもしたい!これもやらなきゃ!と思っている人も多いのではないかと思います。
やりたいことリストをスマホのメモ帳に残しているだけでなかなか実行に移せない人は、マインドマップを使って頭の整理をしてみましょう。

「マインドマップで「やりたいこと」を芋づる式に洗い出そう!」

大塚

外国人留学生等をアルバイト採用した場合も、届出をお忘れなく!!

平成29年1月29日(金)に厚生労働省より外国人雇用届出状況(平成28年10月末日現在)が公表されました。
外国人労働者数は約108万人。平成19年に届出が義務化されて以来、4年連続で過去最高を更新したそうです。

日本国内で就職された方とともに、外国人留学生の増加率が大きかったようです。
そして、今後も増加していく流れが変わることはなさそうです。

●厚生労働省HP→外国人の雇用状況

たしかに外国人労働者は身近な存在となり、特に珍しい光景ではなくなってきた様に感じます。

当事務所でも、在留資格が【留学生】や【家族滞在】の方の手続きをする機会が増えてきました。

外国人の場合、雇用保険の被保険者になる場合だけでなく、被保険者とならない場合も届出が必要となるので要注意です!!
※在留資格が特別永住者となっている在日韓国・朝鮮人の方々は、届出の対象外となっていますのでご注意くだい。

外国人留学生等を雇う場合は、在留カードで【在留資格】【就労範囲】【資格外活動許可の有無】を必ず確認し、許可の範囲内で雇用契約を結んでください。
そして、雇用状況届出書をハローワークへ届け出ることをお忘れなく!

 

●厚生労働省HP→外国人雇用のルールに関するパンフレット

詳しくは、上記のパンフレットをご覧ください。
届出が義務化されており、罰則もある重要な手続きですので“うっかりしていた”ということの無いようにしたいですね。

河野