パートさんの年次有給休暇について

当事務所では日々、さまざまなお問い合わせを承っております。

その中でも多いのが、パート労働者の年次有給休暇についてのご質問です。

意外と知られていない方が多いのですが、パートさんも労働日数・労働時間が一定の基準を満たせば

有給休暇は発生します。

フルタイムの正社員と違って労働日数や労働時間は少ない為、有給の発生日数は少なくなります。

厚生労働省より分かりやすいリーフレットが出ておりますので、ぜひご参照ください。

 

このリーフレットをダウンロードしたい場合はこちら👉 リーフレット

赤塚

個人情報保護法の改正は他人事ではないのです

個人情報保護

改正個人情報保護法が2017年5月30日より施行されましたね。
重要な改正がおこなわれ対象となる事業者が格段に増えるため、ここで取り上げることにします。

6つの改正のポイント

1.個人情報の定義の明確化
2.適切な規律の下で個人情報の有用性を確保
3.個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
4.個人情報保護委員会の新設及びその権限
5.個人情報の取り扱いのグローバル化
6.その他改正事項

出典:経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf

 

これまでは、5000人以上の個人情報を扱う事業所において、個人情報保護法という法律に基づいて収集や管理を行わなければなりませんでした。
ところが今回の改正に伴い、取り扱う個人情報が5000人以下の小規模事業者も対応しなければいけなくなりました。
 

そうです!

個人事業主として事業をされている事務所、飲食店、小売店など1件でも個人情報を収集しているならば、法律に基づいた体制を整えなければならないのです。

 

法改正に合わせた体制

どのような体制にしなくてはいけないかなど、詳しい解説は上記の経済産業省のPDF資料のほか、個人情報保護委員会が提供する中小企業サポートページ(個人情報保護法)も合わせてお読みください。

ざっくり知るには、コンパクトにまとまっているこちらのPDFファイルが一番わかりやすいかもしれません。
個人情報保護委員会「中小企業、小規模事業者のみなさまへ」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_2810leaf_smallbusinesses.pdf

 

私はウェブサイト制作に携わる人間ですので、今後ご依頼いただく事業者の規模に関わらず、「問い合わせ」や「メルマガ購読」などウェブサイト上から個人情報の収集が想定される場合は、まずは事業者において個人情報の取り扱いについて社内規定を見直してもらおうと思います。
その上で、ウェブサイトにプライバシーポリシーを明示しなくてはならないと思います。

今回の個人情報保護法の改正を機に、小規模事業者もウェブサイトのプライバシーポリシーの見直しや新設を検討してください。

大塚

36協定 適正に届出してありますか?

最近、次々と大手企業が違法残業で摘発されており、報道で見かけない日はありません。

過重労働撲滅特別対策班:通称《かとく》が設置されているのは東京と大阪だけだから、東海地方は大丈夫?!というわけは当然なく、どの企業も過重労働対策について何らかの取組をしていくべきだ、という流れが止まることはないのでしょう・・・

違法残業・過重労働に対する社会の関心は、今までになく高い気がします。

少し前になりますが、内容が他人事ではありませんでしたので、読んでみました。

『日経ビジネス 20170605号』

雑誌の特集なので、多少“話を盛って”あるのかもしれないですが、こうなる前に何度も軌道修正するチャンスはあったと思います。
問題に気づいていたのに放置したがために、大きな代償を払うことになっては目も当てられませんね。

やはり、予防が一番だと思います。
トラブルを未然に防ぐ社内制度の構築や労務管理は、今後ますます重要になるのではないでしょうか。

当事務所は、経営者・人事労務担当者の相談にのり、アドバイスを行うことで、適正な労務管理のお手伝いをすることができます。
現行の社内制度や労務管理に不安を感じていらっしゃる経営者・人事労務担当者の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください!

※当事務所では、従業員の方からの相談・問合せはお受けしておりません。ご了承ください※

河野